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そもそも浮気とは?
浮気の定義については、人によってそれぞれ認識が違うでしょう。一緒に食事やお茶をしただけでも浮気と思う方もいらっしゃるでしょうし、メールや電話だけでも浮気に該当すると思う方もいらっしゃるでしょう。

しかし、法律で保護されるのは基本的にいわゆる肉体関係があった場合に限定されます。また、通常未婚状態で恋愛関係にあるだけでは、浮気したからといって慰謝料請求ができることは難しいとお考えください。。


いわゆる浮気により、浮気相手、または離婚することになった相手方である夫や妻に慰謝料請求できる場合とは、

@肉体関係があること
A既婚者である者と関係をもったこと
B故意または過失があること

上記のような要件が必要になります。


@は不貞行為といわれ、非常に分かりやすいですが、証明するのが難しくなります。よく探偵事務所に浮気の探偵を依頼する場合はこの証拠固めの場合です。ラブホテルから一緒に出てきたという客観的な証拠は確証性が高く、もちろん肉体関係を持ったことを自分で認めているときはそれでOKです。

ただ、1回そういう関係を持ったからといって直ちに離婚が認められるというわけではない点に注意が必要です。

Aは、単なる恋愛関係で浮気されても慰謝料請求などはできないということです。内縁関係は既婚者と見ることができますので、慰謝料請求も可能になってきます。

Bはわざと既婚者と付き合ったか、既婚者としりうる立場にいながら関係を持った場合などです。これに対して、未婚者だと過失なく信じていた場合や、婚姻関係が破綻している場合などは、慰謝料請求はできません。

確かに、相手方の浮気相手への慰謝料請求が認められるにしても、訴訟にまで発展しまう場合には、訴える側にもそれ相応の覚悟が必要になります。当然、訴えられた側からは、不貞行為よりも夫婦関係の破綻が先であるというように反駁されることが予想されますし、その際には、夫失格または妻失格の材料をいやというほど見せつけられます。そして、ここまでこじれてしまうと、夫婦関係はもはや修復不可能な状態に陥ることが予測されますので、夫婦関係の修復を希望している場合にこの訴えは逆効果になるともいえ、よくよく考えて行動する必要があります。

上記のように、世間一般で言われている浮気と法的に保護される浮気とは違いがあることになります。

残念ながら単なる恋愛関係においては、泣き寝入りになることが多くなります。

某地裁のデータによると、慰謝料請求額の平均は670万円で判決で認められた金額の平均は190万円だそうです。思ったよりももらえないと思った方も多いのではないでしょうか?

現実というのは、そんなものなのです。

ただし、訴えなくてもけじめをちゃんとつけておきたい、とは誰しもが思うこと。

当事務所では、カウンセラーでかつ行政書士という国家資格者である中谷充宏が、事前にしっかりとしたカウンセリングを実施し、相談者の最善策を一緒に考え、法的な手続きが必要な場合はその対応を致します。

※ただし、浮気相手との法律的な交渉は、弁護士に依頼することが必要になります。

当事務所に相談する6大メリット

1.国家資格者のため、安心して相談できる

行政書士は国家資格です。法律で厳格な守秘義務が定められております。
(秘密を守る義務)第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

また次の人は行政書士になれません。
(欠格事由)第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの
5.公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
6.第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
7.第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

このように、法的に定められた国家資格者ですから、安心してご相談いただけます。


2.カウンセラーである

事務所所長の中谷充宏はカウンセラーとしても活躍しており、相談者の気持ちをしっかりと受け止めることができます。国家資格者できちんとしたカウンセリングを実施できる人は、日本でも数少ない存在です。


3.報酬が適正で、きちんと公開されている

インターネット上では浮気相談の報酬が極端に安い事務所が多数存在しますが、これらには注意が必要になります。なぜなら、薄利多売の事務所では一人一人のお客様に対する肌理の細かいサービス(たとえば、相談者の心情を無視して法的に強引に手続きを進めようとする等)は提供できずお客様の心理的負担も増え、またサービス内容に自信があれば極端に報酬を安くする必要はないからです。中には、探偵社と結託していて、調査費用が後々高くつく場合も見受けられます。

その逆に、、浮気相談の報酬が極端に高い事務所も注意が必要です。浮気相談を専門にやっていないから、場当たり的に報酬を上乗せしている可能性があります。

更に、報酬を公開していない事務所にも注意が必要です。お客様によって、報酬を上下するかもしれないからです。

当事務所では、適正な報酬を設定し、これをインターネット上、事務所内、及び面談時にきちんと公開しています。

4.多忙な方には面談なしでも対応可能!

通常は大宮の当事務所で面談を行いますが、お会いするのに抵抗がある相談者のために、また、さいたま市大宮区から遠方の相談者のために、電話・メール・ファックス・郵便だけでも、浮気の相談を対応しています(ただし、お互いの認識のズレを防ぐために、当事務所ではできるだけ直接お会いすることをお勧めしていることを念のため付け加えておきます)。

5.初回無料相談を実施している

相談者の置かれている状況は人それぞれですから、法的な手続きを進める前に事前の十分な相談が必要な場合があります。また、人に公にできない相談ですから、その人に問題解決をお任せしてよいか、悩む場合もあります。

当事務所は、相談者が納得のいくかたちで相談していただき問題解決に向けて一緒に頑張っていけるよう、初回は電話やメールで無料相談を行っています。また、大宮の事務所にて無料面談相談も行っております(面談相談は事前予約が必要になります)。


6.夜間・土日にも対応
当事務所は、電話は夜10時まで、メールは24時間受け付けております。また土日もフル対応しておりますので、平日忙しい方にも安心してご相談頂けます。

報酬一覧
サービス内容 報酬額
電話でのカウンセリング 初回無料、2回目以降5,000円(税別)/時間
面談でのカウンセリング 初回無料、2回目以降10,000円(税別)/時間
メールでのカウンセリング 初回無料、2回目以降3,000円(税別)/1往復
交際中止書作成代行 20,000円(税別 郵送料含む)
慰謝料請求書作成代行 40,000円(税別 公正証書化する場合は10000円加算*別途公証人手数料要)
示談書作成代行 40,000円(税別 公正証書化する場合は10000円加算*別途公証人手数料要)
離婚協議書作成代行 80,000円(税別 公正証書化する場合は10000円加算*別途公証人手数料要)
※複雑な案件については、別途追加報酬をいただく場合がありますが、事前に見積もりを提示いたしますので、ご安心ください。
※公正証書を作成する場合は、埼玉県とその近隣に限定させていただきます。ご了承ください。


全国対応可能!

浮気・不倫問題は、一人で悩まず、まずは電話・メールで初回無料のご相談を!

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